CONTRACT
契約書作成・クーリングオフ
事業の契約書、ご家族間の合意書、クーリングオフの内容証明。「言った/言わない」を防ぐ、書面のチカラを。
書面に残すことが、後のトラブルを防ぎます。
事業の取引、家族間の合意、お金の貸し借り ─ こうした約束ごとは、書面にしておかないと「言った/言わない」のトラブルに発展しがちです。
また、訪問販売や電話勧誘で契約してしまった商品・サービスを取り消したい場合、特定の方式の「クーリングオフ通知」を書面で送る必要があります。
行政書士は、こうした「権利義務・事実証明に関する書類」の作成を業として行う専門家です。
もり行政書士事務所では、契約書・合意書・通知書の作成をご支援いたします。
※ 紛争が既に発生している場合の代理交渉・裁判手続きは、弁護士の業務範囲です。当事務所では書面作成を中心に対応し、必要に応じて提携弁護士をご紹介します。
主な業務内容
01
各種契約書の作成
業務委託契約書、売買契約書、賃貸借契約書、業務提携契約書、秘密保持契約書(NDA)、雇用契約書など、事業に必要な契約書の作成・チェックを行います。
02
金銭消費貸借契約書
個人間・事業間でのお金の貸し借りを書面化する金銭消費貸借契約書。利息・返済方法・期限・連帯保証など、必要事項を明確に整えます。
03
クーリングオフの内容証明
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等で契約した商品・サービスを期間内に解除する、クーリングオフ通知書(内容証明郵便)の作成を支援します。
04
各種内容証明郵便の作成
請求書、督促状、契約解除通知、債権譲渡通知、損害賠償請求の通知など、事実を相手に伝え、記録に残す内容証明郵便の作成を支援します。
05
合意書・覚書の作成
家族間の合意事項、夫婦間の財産取扱い合意、離婚協議書(公正証書化サポート含む)、共同事業の覚書など、ご家族・事業者間の合意を書面化します。
06
許認可後の運用書類
許可取得後の取引で必要となる契約書類、業界特有の覚書・誓約書など、事業運営に必要な書面整備をご支援します。
「書面に残す」ことの大切さ
- 後日の「言った/言わない」のトラブルを予防できる
- 双方の権利・義務を、明確に確認できる
- もしトラブルになった場合の、客観的な証拠になる
- 内容証明郵便は、送付の事実と内容が郵便局に記録される
- クーリングオフは期間内(多くは8日間/20日間)に書面で行うことが法定要件
- 家族間の約束も、書面で残すことで誤解が減り、関係が安定する
ご相談から書面完成までの流れ
- STEP 1お問い合わせ(電話・メール無料)。書面の目的、相手方、現在の状況をお伺いします。
- STEP 2初回ヒアリング。記載すべき事項、想定されるリスク、相手方への伝え方等を整理します。
- STEP 3お見積りをご提示し、ご納得いただいたら、ご契約・着手します。
- STEP 4文案を作成し、内容を一緒に確認しながら調整します。
- STEP 5完成書類のお渡し。内容証明郵便の場合は、郵便局での発送をご案内します。
※ クーリングオフには法定の期間制限があります。お早めにご相談ください。
※ 当事務所は書面作成までを業務範囲とし、相手方との交渉代理は行いません(弁護士法72条遵守)。